「保険で治せる」といわれたら!まず相談!



先週は、災害に便乗した悪徳商法についてご案内しましたが、今週は、もう一つのテーマ
「火災保険をつかって自己負担なしに家の修理ができる」といった詐欺的商法をご紹介します。

まもなく秋台風の季節です。
必要な知識を身に着けて被害にあわないようお気を付けください。

まずは、こちらの動画をご覧ください。
一般社団法法人日本損害保険協会作成 住宅修理サービストラブル注意喚起動画です。

住宅修理サービストラブル注意喚起動画~タダほど怖いものはない編~
https://www.youtube.com/watch?v=Z2-OqeTgNak&t=107s

住宅修理サービストラブル注意喚起動画~甘い言葉にご用心編~火災保険ver
https://www.youtube.com/watch?v=xFd-wI2kmdo

住宅修理サービストラブル注意喚起動画~後悔先に立たず編~火災保険ver
https://www.youtube.com/watch?v=AG9_zvTHHA8

住宅修理サービストラブル注意喚起動画~あとの祭り編~火災保険ver
https://www.youtube.com/watch?v=PGImM0_SIVg

いかがでしたでしょうか。自分は大丈夫だったけれど。そういえばご近所で似たようなことが・・・
なんて方もあるかと思います。

東洋経済ONLINEに次のような記事が掲載されていました。
著者の実体験です。

リフォーム業者の見積りに潜む「詐欺罪」のリスク
保険金請求で自分が詐欺罪に問われる恐れ
https://toyokeizai.net/articles/-/428983

この記事のように屋根の不具合は、自分が一緒に屋根の上に上がるわけにもいかず、
業者の言葉を信じるしかありません。

ですが、突然訪問してきた業者を信用してよいものなのかどうか?
この著者のように火災保険を使うことを前提とすれば「損害保険登録鑑定人」に調査を依頼するのも一つですが、

自然災害の脅威が高まっている昨今、いつ何時住宅にトラブルが発生するかわかりません。
ご近所の建築会社・設計事務所等と顔の見えるお付き合いをしておくと、いざというときに力になってもらえるので安心です。

災害に便乗した悪徳商法にご注意ください。




全国各地で大雨による床上浸水・床下浸水や山の斜面崩壊による土砂崩れ等被害が発生しています。
亡くなられた方へのお悔やみと、被害にあわれた方の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

土砂の撤去や水の掻き出し等終わると、さて住宅をどのように復旧していこうか?
と思案に暮れることと思います。

そうした地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法の業者が現れますのでご注意ください

国民生活センターには多くの相談が寄せられているようです。
悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。

ご用心 災害に便乗した悪質商法
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html

訪問販売による相談事例

・自宅の外壁塗装をお願いしたいと思い事業者紹介サイトに登録したところ、事業者から電話があり、自宅を訪ねて来た。
見積もりを提示され、他社と比較したいと伝えたが応じてもらえず、仕方なく契約してしまった。

・「屋根の瓦がずれていて心配だ。工事をしないと大変なことになる」と来訪した業者に言われて屋根工事の契約をしたが、解約したい。

・訪問してきた業者に塗装工事を勧められた。「契約の効力はないからとりあえず署名、捺印するように」としつこく言われ、
断りきれず応じてしまったが、工事をしたくない。

このような訪問販売にあった時にどう対処したらよいのでしょうか?

子供が、夫が、建築関係なので大丈夫です。と答えるのはどうでしょうか?
それでもしつこく言ってくるのなら、間違いない悪徳業者ですので、きっぱり断りましょう。

普段から「家のかかりつけ医」的な住宅建築会社・工務店に知り合いを作っておくと心強いですね。
また、よく知っているお客様の相談には、初めてのお客様より優先したくなるのが人情です。

たまたま今回の大雨では被害が出なくても次に大雨や地震で被害にあわないとも限りません。
ご近所に住宅に関係した会社は1社2社あると思います。

仕事を頼まなくても挨拶などして顔を覚えてもらっておきましょう。
工務店等、住宅関係の仕事の皆さんは、この機会にご近所さんの「住まいのホームドクター」になってはいかがでしょう。

国民生活センターには「訪問販売によるリフォーム工事」に関する相談が毎年7,000件~8,000件は寄せられています。


訪問販売によるリフォーム工事・点検商法
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reformtenken.html

他にどのような事例があるのか上記サイトから確認をして知識武装しておいてください。

新型コロナウイルス抗原定性検査は医療機関を通じて実施



新型コロナウイルス抗原定性検査は医療機関を通じて実施

新型コロナウイルス対策として緊急事態宣言・まん延防止等重点措置について、
新たに対象地域が拡大するとともに、期間も9月12日まで延長されました。

感染者についても無症状で軽症で済むと思われていた乳幼児を含めた子供への感染が多くなり、
まもなく新学期が始まることに学校へ行かせてよいのか?との心配の声も上がっています。

国土交通省より【事務連絡】職場における積極的な検査の促進について の案内を出させていただきましたが、
どのように行えばよいのかよくわからない人も多いと思います。

ネットで気軽に買える検査キットですが、品質的に問題のある検査キットも多く流通しているようです。
陽性なのに誤った陰性結果で処置が遅れることのないようきちんとした知識を身に着けたいものです。。

詳しくは、医療機関へ相談いただきたいと思いますが、厚生労働省の資料からポイントをご紹介します。

そんな時間は無いよ。という方はこちらの図表だけどもプリントアウトして手元に置いておいてください。
一覧で概要がわかります。

図表
https://drive.google.com/file/d/146eUJ0R_Z1N0jV_nymLHBwraI2HxNIlg/view?usp=sharing

ワクチン接種が思うように進まない中、抗原検査を積極的に推進していこうということのようです。

職場における積極的な 検査の促進 について
https://drive.google.com/file/d/1WHVaGIyVia6byXdul59qbtFLVG7nc0QL/view?usp=sharing

職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)
https://drive.google.com/file/d/1DDypcMmqwWPhexVu9Ef0W6aNsbRRbj6U/view?usp=sharing

3、事業所内に診療所が存在しない場合(連携医療機関での検査実施の場合)

・地域の医療機関(連携医療機関)と検査実施のための体制・環境を整備しておく
・体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底する
・医療機関が、民間流通により抗原簡易キットを購入する
・連携医療機関で受診し、抗原定性検査等を受ける

自分で検査キットをネット等で購入し検査をするのは問題ありのようです。

「初動対応における接触者」の自主的な特定の基準
https://drive.google.com/file/d/1ROcSXCztMVqw14kU943ZKDZZKvfdNTjR/view?usp=sharing

抗原簡易キットの結果が陽性となった場合の濃厚接触者候補
陽性者又は感染者と同居していた者
適切な感染防護なしに患者を診察、看護若しくは介護していた者
手で触れることのできる距離(目安として1m)で、必要な感染予防策なしで陽性者と15分以上に接触があったもの

住宅の選び方を考え直してみませんか?



開催が危ぶまれた東京オリンピックも大きなトラブルもなく終了しました。
一方、コロナウイルスはデルタ株の変異の感染力の強さと国民の危機意識への慣れもあって感染拡大に歯止めがかかりません。

お盆の帰省や県をまたぐ移動の自粛の要請出されています。
今一度住宅について考えてみたいと思い記事を探していたところ
住宅検索サイトの「ライフルホームズ」の専門家が語るオピニオンというコーナーを見つけましたので
ここに掲載の記事を何本か紹介します。

記事が書かれたのは2013年(8年も前)の記事となりますが、興味深く読んでいただけると思います

負債の住宅ではなく、資産の住宅を持とう
https://www.homes.co.jp/cont/press/opinion/opinion_00004/

「新築が良いか、中古が良いか」という質問が良くある。条件が一緒だったら「新築が良い」に決まっている。聞くまでもない。
それでは、「資産価値が減りやすい家が良いか、減りにくい家が良いか」と質問したらどうだろう。恐らく多くの人は「減りにくい家がいい」と回答するであろう。
では、資産価値が減りにくい家は新築だろうか、中古だろうか。答えは中古である。

資産が減りにくい家とは「資産性が高い土地」にある家のこと
諸外国で家は「資産」であるのに対し、日本では「耐久消費財」化しており、家を買うときに資産性を気にしながら購入する人は少ない。

「家は一生で一回の買い物」こんな概念が家が耐久消費財化する大きな原因かもしれない。
「家は3回も4回も住み替えるもの」という概念が広まったら、住宅を買うとき・住んでいるときに、家を売ることが常に頭にあるようになる。
そうすると、いつでも売れる、値段が下がりにくい家を選ぶようになってくるのである。
値段が下がりにくい家は、値段が下がりにくい土地にある家のことである。

ちゃんと住まい。?あなたの住まい選びを自由にする「編集する住まい選び」?
https://www.homes.co.jp/cont/press/opinion/opinion_00006/

もしあなたが、これから家を買おうと思っているなら、「中古を買ってリノベーションする」ことを、まずは検討の選択肢に入れるようお薦めしたい。

一般的に、中古住宅は新築よりも値段が安いだけでなく、資産価値の下落幅が小さいので経済的に賢い買い物だ。
平均的な新築住宅は入居後すぐに10~15%程度値落ちして、築20年に達する頃には、木造戸建て住宅なら建物の評価額は限りなくゼロになり、分譲マンションなら半値程度まで資産価値が下落する。
逆に言うと、築20年を過ぎるとほとんど土地値として取引されるため、それ以降の価格下落幅は小さくなる。

中古を視野に入れることで、エリアの選択肢は格段に広くなる。
新築物件の供給が少ない人気エリアにも物件を見つけることが出来るかもしれないし、新築に比べて値段も安いので新築では手が届かない都心にも住めるかもしれない。

欧米では、「住宅を買うときにもっとも大事な3つのことは、
”Location, Location, Location”(1にロケーション、2にロケーション、3にロケーション)」と言われるほど、ロケーション選びの重要性が広く認識されている。

リノベーションは、いわば中古住宅を使ったオーダーメイドの注文住宅だ。
それは、新築よりも少ない予算で、好きなエリアにあなただけの家づくりを実現できる住まい選びの新しいアイデアなのである。
住まいの自由を広げることができるのが、中古住宅のリノベーションの魅力である。



こちらも合わせてお読みください。
新築vs中古の真実①】~あなたは新築住宅に住むことは出来ない~
https://www.homes.co.jp/cont/press/opinion/opinion_00017/

【新築vs中古の真実②】~新築住宅の正味のメリットを考えてみる~
https://www.homes.co.jp/cont/press/opinion/opinion_00026/

【新築vs中古の真実③】メディアが書かない新築のリスク
https://www.homes.co.jp/cont/press/opinion/opinion_00031/

首都圏で中古が新築より売れるマンション逆転現象。新築中心だった市場に本当の転換は起こるか?~時事解説
https://www.homes.co.jp/cont/press/buy/buy_00914/

住宅の寿命、本当はどのくらいか
https://www.homes.co.jp/cont/press/opinion/opinion_00019/

8年前の記事ですが古さは感じなかったと思います。
コロナ後の事業展開をどうしていくか。
案外こういった記事の中にヒントが隠れているのかもしれません。

低未利用地土地の譲渡に係る100万円控除



低未利用地土地の譲渡に係る100万円控除

令和2年の税制改正で創設された特例措置で、低未利用地の適正な利活用を促進するものです。
この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の未利用地等を譲渡した場合に、
長期譲渡所得から100万円を特別控除が受けられます。
(※)低未利用地等は「未利用地」と「低利用地」または「低未利用地の上に存する権利」の総称です。

適用対象期間は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡をした物件です。

制度が開始した令和2年7月から同年12月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は2060件。
全ての都道府県において、交付実績があり、平均して約44件です。

交付の多いのが、1位茨城県124件 2位愛知県117件 3位静岡県92件・岐阜県92件となっています。
1件当たりの譲渡額の平均は231万円、内2割が共有名義でした。

低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得 100 万円控除制度の利用状況について
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001416876.pdf

草が伸び放題で管理ができていない土地が目立つ時期です。
物件価格が低く、労力に見合う報酬を。と考えるとあまり手を出したくない物件ですが、
愛知県・岐阜県は先のデータが示すように全国平均の倍以上の実績があります。

低未利用地の売買だけを考えるのではなく、この土地が動くことで、接道問題が解決して建築不可が建築可能になる。
など、何かしらのメリットを生み出すケースがあります。

あまり人がやりたがらない物件にお宝が眠っているかもしれません。
今まで素通りしていた案件についても、ちょっと気にしていただくといいのではないでしょうか。

制度についての解説動画
低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2RgY_hjimJTqo3CVmkc67xk_r5OXSpCq
1現状と特例措置の登場
2取引活性化の動き
3買主、宅建業者の取り組み
4具体的な手続き

PDF版
https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/05/200529-03.pdf

仲介料についても、空き家等の売買又は交換の媒介における特例で、
報酬告示の規定額と現地調査等に要した費用相当額を合計した金額で、18万円(税別)を上限額として受け取ることができます(売主側のみ)
ので、インセンティブも少しは増えています。